【2026年1月施行】行政書士法改正の重要ポイントまとめ:企業の実務への影響とは?
2026年(令和8年)1月1日より、改正行政書士法が施行されます。今回の改正は、行政書士の役割をより明確にするとともに、無資格者による「サービスの一環」としての書類作成に対する規制を厳格化する内容となっています。特に法人(会社)にとっては、知らぬ間に法律違反を犯してしまうリスクを避けるため、以下の4つのポイントを理解しておくことが重要です。
1. 無資格者による業務制限の「趣旨の明確化」
最も大きな改正点の一つが、行政書士法第19条の文言追加です。無資格者が報酬を得て書類作成を行うことを禁じる規定に、「いかなる名目によるかを問わず」という言葉が付け加えられました。
これまで「コンサルティング料」や「商品代金」、「会費」といった名目で、実質的に書類作成の対価を受け取っているグレーゾーンのケースがありましたが、今回の改正により、どのような名目であっても実質的に報酬とみなされれば違法であるという解釈が明示されました。これにより、「書類作成自体は無料サービスです」という主張が通りにくくなります。
2. 「両罰規定」の整備と法人への罰則
企業の実務において極めて重要なのが、「両罰規定」の導入です。
これまでは、無資格の従業員が書類作成を行った場合、その行為者本人の責任を問うことが中心でした。しかし改正法では、従業員が会社の業務として違反行為を行った場合、その行為者だけでなく、雇用主である法人(会社)に対しても100万円以下の罰金刑が科されるようになります。
これにより、企業には従業員が勝手に書類作成代行を行わないよう、徹底したコンプライアンス教育が求められることになります。
3. 行政書士の「使命」と「デジタル化」への対応
この改正は、単なる行政書士の心構えの変化ではなく、企業が行政手続きを行う際の「スピード」と「コスト」に直結します。
- デジタル化による手続きの迅速化 行政書士にIT活用が努力義務化されたことで、電子申請の普及が加速します。企業にとっては、紙の書類への押印や郵送の手間が省け、許認可の取得までのリードタイムが短縮されるメリットがあります。
- 「質の高いコンサルティング」の享受 行政書士の使命が明記されたことで、単なる代書屋としてではなく、企業の「権利利益の実現」をサポートするアドバイザーとしての役割が期待されます。
【考察:ITリテラシーによる選別の時代へ】 企業側は今後、「電子申請に精通しているか」「オンラインでの打ち合わせが可能か」といった視点で行うパートナー選びが重要になります。デジタル対応が遅れている企業は、行政手続きのDX化から取り残されるリスクがあるため、選定基準をアップデートすべきです。
4. 特定行政書士の業務範囲の拡大
今回の改正は、万が一、行政庁から不当な処分(不許可など)を受けた際の「救済の選択肢」を大きく広げるものです。
- セカンドオピニオンや事後依頼が可能に これまでは、申請書類を自社で作成したり、別の行政書士が作成したりした場合、不許可処分に対する「不服申立て」を特定の行政書士に依頼することが困難でした。改正後は、「申請は自社で行ったが、不許可になったので不服申立てだけを専門家に依頼したい」という柔軟な対応が可能になります。
- 紛争解決のコスト抑制 行政処分を争う際、弁護士に依頼するよりも、行政実務に精通した「特定行政書士」に依頼する方が、実務的な観点からスムーズかつ低コストで解決できるケースが増えると予想されます。
【考察:トラブル発生時の「駆け込み寺」の確保】 企業にとって、許認可が下りないことは事業の死活問題です。今回の改正により、複雑な許認可に強い特定行政書士を「有事の際のバックアップ」として活用する道が開けました。自社の主要な事業ライセンスにおいて、信頼できる特定行政書士とのネットワークを構築しておくことが、新たなリスクマネジメントとなります。
まとめ:ビジネスへの影響
今回の改正は、単なる「規制の強化」だけではありません。デジタル化の推進や、トラブル時の救済範囲の拡大など、正しく行政書士を活用する企業にとっては、利便性が大きく向上する内容でもあります。
一方で、1・2のポイントで述べた通り、無資格者による「サービスの一環」としての代行行為は、法人への罰則(両罰規定)を含め非常に厳しく取り締まられるようになります。
企業としては、「自分たちでできること」「行政書士に任せるべきこと」の境界線を明確に引き直すことが、2026年以降のスタンダードとなるでしょう。

