【時系列でわかる】親が亡くなった直後にやること全リスト|江戸川区の手続きを行政書士が解説


「父が亡くなりました。……で、何から手をつければいいんでしょうか」

ご相談で、いちばん多く聞く言葉です。

親が亡くなった直後というのは、不思議な時間です。悲しみでぼんやりしているのに、葬儀の段取り、親戚への連絡、役所の手続きが、待ってくれずに次々やってくる。そして厄介なことに、手続きの多くには「期限」があります

7日以内のもの。14日以内のもの。3か月以内、4か月以内、10か月以内。うっかり過ぎてしまうと、受け取れたはずのお金がもらえなくなったり、思わぬ借金を引き継ぐことになったりします。

この記事では、江戸川区・葛西の行政書士が、親が亡くなった直後からやることを「時系列」でぜんぶ並べました。江戸川区の窓口の場所や電話番号、区で受け取れるお金まで書いてあります。

いま手元にこの記事しかない、という状況でも、上から順に進めていただければ大丈夫です。ブックマークして、済んだところにチェックを入れながら使ってください。

0. まず、いちばん大事なこと

先に、これだけお伝えさせてください。

今日・明日でやらなければいけないことは、実はそんなに多くありません。

期限が「7日以内」「14日以内」のものは、ほとんどが区役所の窓口に行けば片づく手続きです。相続そのもの——誰が何を相続するか、不動産をどうするか——は、四十九日を過ぎてから、落ち着いて考えて構いません

まずは全体像を見て、「今週やること」「今月やること」「あとでいいこと」に分けましょう。それだけで、かなり気持ちが軽くなります。

1. 全体像|期限つき手続きカレンダー

下の表が、この記事の地図です。

期限 やること どこで
当日〜数日 死亡診断書を受け取る/葬儀社に連絡/死亡診断書のコピーを取る 病院・自宅
7日以内 死亡届の提出+火葬許可の申請 区民課・各事務所
10日/14日以内 年金の受給停止(厚生年金10日・国民年金14日) 年金事務所
14日以内 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失/世帯主変更届 区民課・各事務所
1〜2か月めど 相続人の確定(戸籍集め)/財産の洗い出し/遺言書の有無の確認 役所・法務局・銀行
3か月以内 相続放棄・限定承認(借金を継がない選択) 家庭裁判所
4か月以内 準確定申告(故人の所得税) 税務署
10か月以内 相続税の申告・納付(かかる場合) 税務署
1年以内 遺留分侵害額請求(もらい分が少なすぎた場合) 相手方・裁判所
2年以内 葬祭費(7万円)・高額療養費の請求 区民課・各事務所
3年以内 相続登記(2024年4月から義務。過料10万円以下) 法務局
5年以内 遺族年金・未支給年金の請求 年金事務所

では、ひとつずつ見ていきます。

2. 当日〜数日|ここでの「ひと手間」が後をラクにします

死亡診断書は、コピーを5枚とっておく

病院で亡くなった場合、医師から死亡診断書が渡されます(自宅などで亡くなった場合は死体検案書)。これは死亡届と1枚の用紙になっていて、役所に提出したら手元には残りません

ところがこの書類、あとから生命保険の請求や各種手続きで「写しを出してください」と言われることが何度もあります。

提出する前に、コピーを5枚ほど取っておいてください。これだけで、後日わざわざ病院に再発行を頼む(1通あたり数千円かかります)手間が消えます。実務でいちばん「やっておけばよかった」と言われるのが、これです。

葬儀社への連絡

病院で亡くなった場合、ご遺体を長く置いておくことができないため、葬儀社を決める必要があります。慌てて病院提携の業者にそのまま任せると費用が高くつくこともありますが、この段階で比較検討する余裕は正直ありません。生前に葬儀社を決めておく(=終活)ことの効果が、いちばん大きく出る場面です。

死亡届は葬儀社が代行してくれることが多い

実は、死亡届の提出と火葬許可の申請は、葬儀社が代行してくれるのが一般的です。ご遺族が自分で区役所へ行くケースはむしろ少数派。「7日以内」に焦る必要はありませんが、代行してもらう場合も、上のコピーだけは自分で取っておきましょう。

3. 7日以内|死亡届と火葬許可申請【江戸川区の窓口】

ご自分で提出する場合の情報です。

期限 死亡を知った日から7日以内(国外での死亡は3か月以内)
届出先 故人の本籍地/届出人の所在地/亡くなった場所 のいずれかの市区町村
届出できる人 親族、同居者、家主、地主、家屋管理人など
必要なもの 死亡届(医師の署名がある死亡診断書つき)/持参した方の本人確認書類
注意 記入は黒いボールペンで。鉛筆・消えるボールペンは不可。押印は任意(令和3年9月から義務廃止)
同時にやること 死体(埋)火葬許可申請。これがないと火葬ができません

江戸川区では、区民課と区内5か所の事務所(小松川・葛西・小岩・東部・鹿骨)の戸籍住民係で受け付けています。葛西・西葛西エリアの方は、区役所まで出向かなくても葛西事務所で済みます。

4. 14日以内|ここが山場。でも江戸川区には「近道」があります

死亡届を出した後、保険・年金・介護保険など、期限14日前後の手続きがまとめて押し寄せます。故人の状況によって必要な手続きが変わるため、ここでご遺族が消耗してしまうことが本当に多い。

★江戸川区「おくやみコーナー」を使ってください

江戸川区には、死亡後の手続きをワンストップで相談・受付してくれる専用窓口「おくやみコーナー」があります(区役所1階・区民課内)。これを知っているかどうかで、負担がまるで変わります。

場所 区役所1階 区民課おくやみコーナー
予約(電話) 専用ダイヤル 03-5662-1985 利用日の3営業日前まで
予約(ネット) 区の予約サイトから24時間受付。利用日の4営業日前まで
受付時間 午前9時〜午後5時(土日祝・年末年始を除く)
対象 区内に住民登録があった故人のご遺族、またはその代理人
できること 必要な手続きの案内/申請書の作成サポート・受付/介護保険証などの預かり/江戸川年金事務所の相談窓口の予約代行/公共料金など区役所外の手続きのサポート

事前予約制です。飛び込みでは使えません。落ち着いたら、まずここに電話してください。

予約の電話をした時点で必要な情報を聞き取ってくれて、当日の持ち物まで教えてくれます。「何を持っていけばいいか分からない」という不安が、この一本の電話で消えます。

また、隔週で江戸川年金事務所の臨時相談窓口が区役所内に設置されます(利用日の約1週間前までに予約が必要)。年金の手続きまで区役所で完結できるので、該当する方は予約時に必ず相談してください。

「おくやみ手続きナビ」で自分に必要な手続きを絞り込む

江戸川区は、スマホやパソコンで質問に答えていくだけで自分に必要な手続きだけを抽出してくれるウェブサービス「おくやみ手続きナビ」も用意しています。持ち物や手続き場所まで出てきます。

予約の前にこれを一度やっておくと、当日の見通しが立ちます。区のホームページで「おくやみ」と検索してください。

あわせて、冊子版の「おくやみガイド」も配布されています。区民課・各事務所の戸籍住民係のほか、「なごみの家」でも受け取れます。

14日以内にやる主な手続き

手続き 対象になる人 期限
国民健康保険 資格喪失 国保に加入していた方 14日以内
後期高齢者医療 資格喪失 75歳以上(一部65歳以上) 14日以内
介護保険 資格喪失 介護保険証をお持ちの方 14日以内
世帯主変更届 故人が世帯主で、残る世帯員が2人以上いる場合 14日以内
年金の受給停止 年金を受け取っていた方 厚生年金10日/国民年金14日

世帯主変更届のポイント:残る世帯員が1人だけなら、次の世帯主が自動的に決まるので届出は不要です。「母ひとりが残った」というケースでは要りません。

年金のポイント:日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、「年金受給権者死亡届」は原則として提出不要になりました。ただし、未支給年金(亡くなった月の分などまだ受け取っていない年金)の請求は別途必要です。これは「出さないともらえない」お金なので、忘れないでください。

5. もらい忘れやすいお金【ここは必ず読んでください】

手続きには「やらないと罰がある」ものと、「やらないと損をする」ものがあります。後者は誰も催促してくれません。

① 葬祭費 70,000円(江戸川区・国民健康保険)

故人が江戸川区の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った方に70,000円が支給されます。

金額 70,000円
申請できる人 葬儀を行い、費用を支払った方(喪主・施主など)
期限 葬儀を行った日の翌日から2年
必要なもの 申請者の本人確認書類/葬儀の領収書等/申請者の振込先口座がわかるもの
窓口 区民課保険年金係(区役所1階7番窓口)または各事務所の保険年金係
問い合わせ:国民健康保険給付係 03-5662-8053

(注)ほかの健康保険の本人資格を喪失して3か月以内に亡くなり、そちらから同種の給付を受ける場合は、区からは支給されません。また、火葬のみなど形式によって対象外になることがあります。

故人が会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合)に加入していた場合は、区ではなく健康保険から埋葬料が支給されます(協会けんぽの場合5万円)。窓口が違うので注意してください。

② 高額療養費(入院していた場合)

亡くなる前に入院していて医療費の自己負担が高額になっていた場合、限度額を超えた分が戻ってきます。請求期限は2年。故人が受け取るはずだったお金なので、相続人が請求します。

「最後の数か月、入院していた」という方は、ほぼ確実に該当します。区から通知が来ることもありますが、来ないこともあります。

③ 未支給年金

年金は後払いです。亡くなった月の分などが必ず未受給として残っています。生計を同じくしていた遺族が請求できます(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹などの順)。請求期限は5年。

④ 遺族年金

要件を満たせば遺族基礎年金・遺族厚生年金が受け取れます。これは金額が大きいので、該当しそうな方は必ず年金事務所で確認してください。

6. 落ち着いてから|相続の本番はここから

四十九日が済んだあたりから、相続の手続きに入ります。順番はこうです。

ステップ1:遺言書があるか確認する

遺言書があるかないかで、この先の進み方が丸ごと変わります。

  • 自宅にある手書きの遺言書(自筆証書遺言)開封してはいけません。家庭裁判所での「検認」が必要です。勝手に開けると過料の対象になります
  • 公正証書遺言:公証役場で全国検索できます。最寄りの公証役場で照会してください
  • 法務局に預けられた自筆証書遺言:法務局で確認できます(検認は不要)

ステップ2:相続人を確定する(=戸籍を集める)

「うちは母と私と弟の3人だけだから、分かってる」——そう思っていても、戸籍で証明しなければ、銀行も法務局も動いてくれません

必要なのは故人の出生から死亡までの連続した戸籍。転籍や結婚を繰り返している方だと、本籍地が3か所も4か所もまたがります。ここが相続手続きの最初の関門です。

ただし、2024年3月からは「広域交付制度」で、本籍地が遠くても江戸川区の窓口でまとめて取れるようになりました。取り方・使えないケース・葛西事務所の窓口情報は、別記事でくわしく解説しています。

▶ あわせて読みたい:相続の戸籍集めが楽になった「広域交付」とは?江戸川区・葛西での取り方

ここで見落としやすいのが、前の配偶者との間のお子さん、認知したお子さんです。戸籍を辿って初めて分かることがあります。相続人が1人抜けていると、遺産分割協議はやり直しになります。

ステップ3:財産と借金を洗い出す

プラスの財産だけでなく、借金も相続の対象です。

調べるもの 調べ方
預貯金 通帳・キャッシュカードから金融機関を特定 → 残高証明書を請求
不動産 毎年春に届く固定資産税の納税通知書/市区町村で名寄帳を取得
株式・投資信託 証券会社からの郵便物/証券保管振替機構(ほふり)への開示請求
生命保険 保険証券/生命保険協会の契約照会制度
借金 信用情報機関(CIC・JICC・全銀協)への開示請求。3か月以内にやるべき最重要調査

郵便物は捨てないでください。故人宛ての請求書やダイレクトメールが、財産と借金を見つける最大の手がかりです。

7. 口座が凍結された! というとき

金融機関が名義人の死亡を知ると、口座は凍結されます。入金も出金も止まります。

「葬儀費用を父の口座から出すつもりだった」「母の生活費が引き出せない」——これは本当によくある相談です。

このとき使えるのが「預貯金の払戻し制度(仮払い制度)」です。遺産分割が済んでいなくても、相続人が単独で一定額を引き出せます。

引き出せる額 次の①②の低いほう
① 1つの金融機関につき150万円(同じ銀行に複数口座があっても合算で150万円)
② 死亡時の預金残高 × 1/3 × その人の法定相続分
必要な書類 故人の出生から死亡までの戸籍一式/相続人全員の戸籍/請求者の印鑑証明書 など(金融機関により異なります)
注意 引き出した分は、その相続人が遺産の一部を受け取ったものとして扱われます(後の遺産分割で精算されます)

結局ここでも「戸籍一式」が必要になります。だから戸籍集めは早めに始めておくほうがいい、というわけです。

8. 3か月以内|相続放棄。ここだけは絶対に落とさないでください

この記事でいちばん取り返しがつかないのが、この3か月です。

故人に借金があった場合、何もしなければ相続人が借金を引き継ぎます。それを避けるのが「相続放棄」ですが、期限は自分が相続人になったことを知った日から3か月。家庭裁判所への申述が必要です。

気をつけていただきたいのが、次の点です。

  • 故人の預金を使ってしまうと、放棄できなくなることがあります(相続を承認したとみなされる=法定単純承認)。借金がありそうなら、預金には手をつけないでください
  • 財産の調査が3か月で終わらないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます
  • 相続放棄をすると、次の順位の人(故人の親、いなければ兄弟姉妹)に相続権が移ります。放棄したことを次の順位の親族に伝えておかないと、あとで大変なもめ事になります

「借金があるかどうか分からない」という時点で、信用情報の開示請求を急いでください。ここは時間との勝負です。

9. 4か月・10か月|税金の期限

準確定申告(4か月以内)

故人に所得があった場合、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を、相続人が代わりに申告します。期限は死亡を知った日の翌日から4か月以内

該当しやすいのは、事業をしていた方、不動産の家賃収入があった方、年金収入が400万円を超えていた方、医療費控除で還付を受けられる方などです。入院が長かった場合、医療費控除で還付金が戻ってくることが多いので、確認する価値があります。

相続税の申告(10か月以内)

相続税がかかるかどうかの目安は、基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続人が3人なら4,800万円。遺産の総額がこれを下回れば、原則として申告は不要です。

ただし、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を使って税額がゼロになる場合は、申告が必要です。「税金がかからないから何もしなくていい」と思い込んで期限を過ぎ、特例が使えなくなるのが典型的な失敗です。

ご自宅が江戸川区内にある方は、土地の評価しだいで基礎控除を超えることがあります。心配なら早めに税理士へ。

10. 3年以内|相続登記が義務になりました【要注意】

2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務化されました。

  • 不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請する
  • 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料

そして見落とされがちなのがここです。

この義務は、2024年4月1日より前に起きた相続にもさかのぼって適用されます。
その場合の期限は2027年3月31日。「何年も前に親が亡くなって、実家の名義がそのまま」というお宅は、残り時間が限られています。

すぐに過料が科されるわけではなく、登記官から催告があり、それでも応じない場合に裁判所へ通知される流れです。とはいえ、放置していい理由にはなりません。

遺産分割がまとまらず期限に間に合わないときは、「相続人申告登記」という簡易な手続きで、とりあえず義務を果たすことができます。

11. つまずきやすい5つのポイント

① 死亡診断書のコピーを取り忘れる

もう一度書きます。提出前にコピーを5枚。これだけです。

② 「うちは相続税がかからないから何もしなくていい」

相続税と相続手続きは別物です。相続税がかからなくても、相続登記は義務ですし、預金の名義変更も必要です。

③ 遺産分割協議を口約束で済ませる

「兄が実家、私が預金」と話がまとまっても、遺産分割協議書という書面にして相続人全員が実印を押さなければ、銀行も法務局も動きません。しかも数年後、当時の記憶がずれてもめる例は珍しくありません。

④ 相続人が1人抜けていた

戸籍を辿って初めて分かる相続人がいます。1人でも欠けた遺産分割協議は無効。全部やり直しです。

⑤ 兄弟姉妹が相続人になるケースを甘く見る

お子さんがいない方が亡くなると、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、甥・姪へ(代襲相続)。

このパターン、集める戸籍の量が跳ね上がります。故人の親の出生まで遡る必要があるうえ、広域交付制度が使えません(兄弟姉妹は請求できる範囲外のため)。相続手続きのなかで最も大変なケースです。おひとり様・お子さんのいないご夫婦は、遺言書を書いておくだけで、残された方の負担がまるで違います。

12. どこまで自分でやって、どこから相談するか

正直にお伝えします。手続きの多くは、ご自分でできます。

特に、区役所で完結する14日以内の手続きは、おくやみコーナーを予約すれば職員さんが丁寧に案内してくれます。ここに専門家は要りません。

ご自分でできることが多いケース

  • 相続人が配偶者と子だけで、全員と連絡が取れて、仲が良い
  • 遺産が預金と自宅くらいでシンプル
  • 故人の本籍地の移動が少ない
  • 平日に役所へ行く時間が取れる

相談したほうが早い・安全なケース

  • 兄弟姉妹・甥姪が相続人になる(戸籍が膨大+広域交付が使えない)
  • 相続人に、会ったことがない人・疎遠な人・海外にいる人がいる
  • 相続人に認知症の方や未成年がいる(成年後見人・特別代理人が必要になります)
  • 借金がありそうで、3か月の判断を急ぐ
  • 不動産が複数ある、または名義が何代も前のまま
  • 平日に何度も役所へ行くのが難しい

13. 当事務所ができること

① 戸籍集めから遺産分割協議書まで

行政書士は、相続人の調査(戸籍収集)、相続関係説明図の作成、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約手続き、自動車の名義変更などを行います。

「戸籍だけご自分で集めたので、その先をお願いしたい」「途中まで集めたけれど足りているか見てほしい」といったご依頼も歓迎です。ご自分でやった分は、そのまま費用が下がります。

② 窓口を一本化します(ワンストップ)

相続は、行政書士だけで完結しないことがあります。

やること 担当する専門家
戸籍収集・遺産分割協議書・預金解約・車の名義変更・遺言書作成 行政書士(当事務所)
不動産の相続登記 司法書士
相続税の申告 税理士
相続人どうしで争いになっている場合 弁護士

当事務所は行政書士がやってはいけない業務には一切手を出しません。そのうえで、窓口を一本にまとめます。

集めた戸籍と相続関係説明図は、そのまま次の専門家へ引き継ぎます。お客様が同じ書類を集め直す必要も、一から事情を説明し直す必要もありません。他の専門家に支払う費用の目安も、最初の段階でお伝えします。

③ 対面での相談を大切にしています

当事務所は、代表が対面での相談を担当し、認知症専門病院の元看護師長である職員が初期のご相談をお受けします。病院・施設・在宅介護のすべてを経験してきた人間が、最初にお話を聞きます。

「制度の説明」だけなら、この記事を読めば足ります。それでも相談に来ていただく意味があるとすれば、ご家族の事情ごと聞いたうえで、順番を一緒に決められることだと思っています。

よくあるご質問

Q1. 葬儀が終わったばかりで、何も手につきません。急がないといけませんか?

いいえ。本当に急ぐのは、7日以内の死亡届(葬儀社が代行することが多い)と、14日以内の保険・年金くらいです。相続そのものは四十九日以降で構いません。ただし相続放棄の3か月だけは、借金の可能性がある場合に限り急いでください。

Q2. 手続きの数が多すぎて、何が自分に必要なのか分かりません。

江戸川区の「おくやみ手続きナビ」で質問に答えると、必要な手続きだけが抽出されます。そのうえでおくやみコーナー(03-5662-1985)を予約してください。予約の電話で持ち物まで教えてもらえます。

Q3. 兄弟と連絡を取っていません。それでも相続はできますか?

遺産分割には相続人全員の合意が必要です。連絡先が分からない場合は、戸籍の附票から住所を辿ります。話し合いそのものがこじれている場合は弁護士の領域になりますが、「連絡は取れるが、何と切り出せばいいか分からない」という段階なら、当事務所でお手伝いできます

Q4. 実家の名義が、10年前に亡くなった祖父のままです。

いわゆる数次相続です。相続人がねずみ算式に増えているので、早いほうがいいです。2024年4月より前の相続も登記義務の対象で、期限は2027年3月31日。まずは相続人が何人になるかを戸籍で確定させるところからです。

Q5. 相談だけしたいのですが、費用はかかりますか?

初回のご相談は有料(4,400円・税込)です。有料にしている理由は、その場でしっかり中身のある回答をお出しするためです。対面・電話相談員として積み重ねた経験から、限られた時間で状況を整理し、「何を・どの順番で・いつまでに」やればいいかをお持ち帰りいただけるようにしています。ご依頼をいただいた場合は、相談料を業務料金に充当します。

おわりに

親を見送るというのは、それだけで大仕事です。そのうえに書類の山が乗ってくるのは、正直に言って理不尽だと思います。

だからこそ、順番さえ分かっていれば、ずいぶん楽になります。今日やることは今日やる。来月でいいことは来月に回す。それだけで、悲しむ時間を取り戻せます。

この記事を、そのための地図として使っていただけたら嬉しいです。

そして、どこかで行き詰まったら——「これは自分では無理そうだ」と思ったら、そのときにご連絡ください。途中まででも大丈夫です。足りない部分だけをお手伝いします。


アイアグリー行政書士事務所(東京都江戸川区・葛西)

終活・遺言・相続を専門にしています。対面でのご相談を大切にしています。

  • 初回相談:4,400円(税込)/ご依頼時は業務料金に充当します
  • 対応地域:江戸川区(葛西・西葛西・船堀・小岩・瑞江ほか)/江東区・市川市など近隣
  • ご相談内容:相続手続き・遺産分割協議書・遺言書の作成・死後事務委任・おひとり様支援 など

お問い合わせ:03-6808-4411 / https://iagree.jp/contact 

※この記事は2026年7月31日時点の制度・江戸川区の公表情報にもとづいています。手数料や窓口の運用は変更されることがありますので、お出かけの前に区の公式サイトまたは各窓口でご確認ください。
※参考:江戸川区「死亡届」「おくやみコーナーのご案内」「亡くなったとき(葬祭費)」、日本年金機構、法務省