【2026年版】相続の戸籍集めが楽になった「広域交付」とは?江戸川区・葛西での取り方を行政書士が解説

「相続の手続きで、亡くなった父の戸籍を出生からぜんぶ集めてくださいと言われました」

銀行や法務局でこう言われて、途方に暮れてしまう方はとても多いです。特に、ご両親の本籍地が地方にある場合。かつては本籍地の役所ひとつひとつに郵送で請求し、定額小為替を買って、返信用封筒を入れて……という作業を、戸籍をさかのぼるたびに何度も繰り返す必要がありました。全部そろうまでに1か月、2か月とかかることも珍しくありません。

ところが令和6年(2024年)3月1日から、この作業がぐっと楽になりました。「戸籍証明書の広域交付制度」が始まったからです。

江戸川区にお住まいの方なら、区役所だけでなく葛西事務所などお近くの窓口で、本籍地が北海道でも九州でも、まとめて戸籍を取れるようになりました。

ただし——この制度、便利な反面で「使えない場面」がはっきり決まっています。そこを知らずに窓口へ行って、1時間待ったあげく「これは本籍地に請求してください」と言われて帰ってくる方が、実際にいらっしゃいます。

この記事では、江戸川区・葛西を拠点とする行政書士が、広域交付制度の使い方と、つまずきやすいポイントを、実務の目線で最初から最後までご説明します。ご自分で戸籍を集めたい方は、この記事のとおりに進めていただければ大丈夫です。

1. 広域交付制度とは? ひとことで言うと

本籍地が遠くにあっても、お近くの市区町村の窓口で戸籍謄本が受け取れる制度です。令和6年3月1日に施行された改正戸籍法によって始まりました。

これまでとの違いを表にすると、こうなります。

  これまで(従来の請求) 広域交付制度
どこで請求する? 本籍地の市区町村のみ 全国どこの市区町村の窓口でもOK
本籍地が複数ある場合 それぞれの役所に個別に請求 1か所の窓口でまとめて請求できる
かかる時間 郵送のやり取りで数週間〜数か月 予約のうえ来庁、当日〜数日
定額小為替の購入 必要(手数料もかかる) 不要(窓口で現金支払い)

相続手続きでは「亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍」が必要になりますが、人生のなかで転籍や婚姻を繰り返していると、本籍地が3か所も4か所もまたがることがあります。そういう方ほど、この制度の恩恵が大きいわけです。

2. 江戸川区では、どこで請求できる?

江戸川区では、区役所の区民課に加えて、区内5か所の事務所すべてで広域交付の請求ができます。葛西・西葛西エリアにお住まいの方は、区役所(中央一丁目)まで出向かなくても葛西事務所で済ませられます。

窓口 戸籍住民係 電話番号
区民課(区役所本庁舎) 03-5662-0591
葛西事務所 03-3688-0437
小松川事務所 03-3683-5184
小岩事務所 03-3657-7837
東部事務所 03-3679-1125
鹿骨事務所 03-3678-6115

受付時間:月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時(祝休日・年末年始を除く)

なお、この制度は全国共通です。江戸川区にお住まいでない方も、お住まいの市区町村の窓口で同じように請求できます。

3. 請求できるのは、どういう人?【ここが最初の関門】

広域交付で戸籍を請求できるのは、次の方に限られます。

  • 本人
  • 配偶者(夫・妻)
  • 父母、祖父母など(直系尊属
  • 子、孫など(直系卑属

つまり、タテの血縁と配偶者だけです。ここで多くの方がつまずきます。

✕ 兄弟姉妹の戸籍は、広域交付では取れません

これが一番の落とし穴です。たとえば——

おひとりで暮らしていた弟が亡くなった。子どもも親もいないので、姉である自分が相続人になる。弟の出生から死亡までの戸籍が必要だと言われた。

このケース、広域交付は使えません。兄弟姉妹はヨコの関係であって、直系ではないからです。おじ・おば、甥・姪も同じく対象外です。

兄弟姉妹が相続人になるケース(第三順位相続)は、そもそも必要な戸籍の量が最も多くなるパターンでもあります。亡くなった方の戸籍だけでなく、その両親の出生からの戸籍もそろえて「他に兄弟姉妹がいないこと」を証明しなければならないからです。一番大変なケースで、一番便利な制度が使えない——ここは制度の泣きどころだと感じています。

✕ 郵送での請求、代理人による請求もできません

広域交付は窓口に本人が行く方式のみです。郵送請求はできません。また、委任状を持った代理人による請求もできません。

そして意外に思われるかもしれませんが、私たち行政書士が「職務上請求書」を使って広域交付を利用することもできません。相続のご依頼をいただいた専門家であっても、広域交付というルートは使えない仕組みになっているのです。

(※専門家は従来どおり、本籍地の市区町村に職務上請求で取り寄せる方法を使います。時間はかかりますが、兄弟姉妹のケースでも古い戸籍でも取得できます。このあたりは後半で改めて触れます。)

4. 取れる証明書・取れない証明書

広域交付で取得できるのは、次の3種類です。江戸川区の窓口での手数料もあわせて記載します。

証明書の種類 手数料(1通) どういうもの?
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円 現在の戸籍。今も在籍者がいるもの
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円 全員が抜けて閉じられた戸籍
改製原戸籍謄本 750円 法改正で作り替えられる前の古い戸籍

逆に、広域交付では取れないものがこちらです。相続手続きで必要になることが多いものばかりなので、しっかり押さえてください。

取れないもの どうすればいい?
戸籍の附票(住所の履歴が載るもの) 本籍地の市区町村へ直接請求
戸籍抄本(個人事項証明書) 本籍地へ請求。※広域交付は謄本のみ
身分証明書・独身証明書など 本籍地へ請求
電算化(コンピュータ化)されていない古い戸籍 本籍地へ請求
戸籍の廃棄証明書 本籍地へ請求

特に注意していただきたいのが、4つ目の「電算化されていない古い戸籍」です。

広域交付は、全国の戸籍情報をつないだシステムを使って証明書を出す仕組みです。そのため、そのシステムに載っていない古い戸籍は、そもそも呼び出せません。明治・大正期の手書きの戸籍などは、本籍地の役所に眠っている紙のままということが多くあります。

相続で戸籍をさかのぼっていくと、途中まではスムーズに出てきたのに、ある世代から先がまったく出てこない——という現象が起きます。これは窓口の不手際ではなく、制度の仕様です。

また、そもそも古い戸籍は保存期間を過ぎて廃棄されていることもあります。その場合は「廃棄証明書」を本籍地から取り寄せて、「これ以上さかのぼれません」ということを証明する必要が出てきます。

5. 手続きの流れ【江戸川区の場合】

STEP 1 来庁予約をする(相続の戸籍集めなら必須)

江戸川区では、相続手続きで出生から死亡までの連続した戸籍が必要な場合など、本籍地が江戸川区外のさかのぼった戸籍を請求するときは、事前の来庁予約が必要です。

予約は各窓口ごとのオンラインフォームから行います。予約できるのは申請日の3営業日後から20営業日後まで。つまり、思い立った当日や翌日には行けません。ここは早めに動いてください。

▼予約先(江戸川区ホームページ内)
戸籍証明書の広域交付(本籍地が江戸川区以外の交付)|江戸川区
※このページから、区民課・葛西事務所など各窓口の予約フォームに進めます。

なお、パスポート申請用など「現在の戸籍を1通だけ」という場合は予約不要です。予約が必要なのは、さかのぼって複数取るケースです。

STEP 2 持ちものを準備する

必要なのは「公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類」です。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート など

広域交付では、通常の戸籍請求より厳格な本人確認が法律で義務づけられています。そのため——

健康保険証だけ、年金手帳だけ、では請求できません。
顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、広域交付そのものが利用できません。この場合は本籍地へ直接請求することになります。

ご高齢の方で運転免許証を返納され、マイナンバーカードもパスポートもお持ちでない——というケースは実際によくあります。窓口に行ってから気づくとつらいので、事前にご確認ください。

手数料は現金でご用意ください。相続の戸籍集めでは、除籍・改製原戸籍が何通も出てきて合計5,000円〜1万円ほどになることもあります。多めに持っていくと安心です。

STEP 3 窓口で請求する

予約時に入力した内容をもとに、窓口で請求書が準備されています。本人確認を受けて請求します。

ここで大切なこと。さかのぼった戸籍の請求は、手続きに1〜2時間かかることがあります。全国の本籍地に照会をかけて、一つひとつ確認しながら出力していくためです。

「役所に行って書類をもらうだけ」というつもりで予定を詰めていると、後がつかえてしまいます。半日は空けておくくらいの気持ちでお出かけください。

STEP 4 受け取り・不足分の確認

取得できた戸籍を受け取ります。もし本籍地の自治体の状況などで発行できないものがあれば、窓口で案内があります。その分は本籍地へ直接請求することになります。

受け取ったら、その場で戸籍がつながっているかを確認するのが理想です。戸籍には「いつ、どこの戸籍から入ってきたか」「いつ、どこの戸籍へ移ったか」が必ず記載されています。この鎖が途切れていなければ、連続した戸籍がそろったことになります。

6. よくあるつまずき5つ

実務でよく見かける「あるある」をまとめました。

① 予約なしで行ってしまった

さかのぼりの請求は予約制です。しかも予約は3営業日後から。「今日休みだから寄ってみよう」は通用しません。

② 顔写真付きの身分証がなかった

健康保険証だけでは請求できません。これは法律上の要件なので、窓口で融通が利くものではありません。

③ 兄弟姉妹の相続だった

直系ではないため広域交付の対象外。しかも必要な戸籍の量は最も多いパターンです。

④ 古い戸籍が出てこず、そこで止まった

電算化されていない戸籍はシステムに載っていません。本籍地への個別請求が必要です。ここから先は、郵送でのやり取りに戻ります。

⑤ 戸籍はそろったが、附票がなくて手続きが止まった

不動産の相続登記などでは、亡くなった方の住所のつながりを示すために戸籍の附票が必要になることがあります。附票は広域交付では取れません。戸籍だけそろえて安心していると、あとから追加で取り寄せることになります。

7. 広域交付で完結する人・しない人

整理すると、こういう線引きになります。

広域交付で完結しやすい方 途中で行き詰まりやすい方
  • 亡くなった親の相続(子が請求)
  • 顔写真付きの身分証をお持ち
  • 平日の日中に窓口へ行ける
  • 本籍地の移動が数回程度
  • 戦後以降の戸籍でおおむね足りる
  • 兄弟姉妹・甥姪が相続人
  • 顔写真付きの身分証がない
  • 平日に休みが取りづらい
  • 明治・大正期までさかのぼる必要がある
  • 相続人の人数が多い/所在がわからない方がいる
  • 相続登記や不動産があり、附票なども必要

右側に当てはまる項目が2つ以上ある方は、はじめから専門家に相談されたほうが、結果的に早く安く済むことが多いです。

8. 「自分で取る」と「頼む」の分かれ道

正直に申し上げます。広域交付が使える条件にきれいに当てはまる方なら、ご自分で取っていただいて何の問題もありません。この記事のとおりに進めれば大丈夫です。

私たち行政書士に相談していただきたいのは、次のような場合です。

  • 兄弟姉妹の相続で、広域交付が使えない——専門家は職務上請求で本籍地から取り寄せられます
  • 平日の日中に何度も役所へ行けない——お仕事をされている現役世代の方に多いご相談です
  • 古い戸籍でつながりが途切れ、読み方がわからない——手書きの旧字体は、慣れないと本当に読めません
  • 戸籍を集めた先の書類(遺産分割協議書など)まで一気に片づけたい
  • そもそも、何が必要なのかがわからない

当事務所は江戸川区中葛西(葛西小・中学校の正門近く)にあり、戸籍収集から銀行口座の解約、車の名義変更まで「丸投げ」でお引き受けしています。平日に動けない方のために、土日祝・夜間のご相談にも追加料金なしで対応しています。

9. 当事務所ならではの2つのメリット

メリット① 窓口はひとつ。司法書士・税理士へはこちらから引き継ぎます

相続の手続きが厄介なのは、「これは誰に頼めばいいのか」が場面ごとに変わってしまうことです。士業には法律で決められた業務範囲があり、どこか一つの事務所が全部を代行することはできません。

やること 担当する専門家
戸籍収集・相続関係説明図・遺産分割協議書の作成
銀行口座の解約、自動車の名義変更、遺言書の作成
行政書士(当事務所)
不動産の相続登記(法務局への申請) 司法書士
相続税の申告、準確定申告 税理士
相続人どうしで争いになっている場合の交渉・調停 弁護士

ご自分で手配しようとすると、同じ説明を何度も繰り返し、同じ戸籍を何セットも用意し、事務所ごとに日程を調整することになります。これが想像以上に消耗します。

当事務所では、窓口を一本にまとめます。

  • まず当事務所が全体の状況を整理し、どの専門家が、どの順番で必要になるかの見取り図をお渡しします
  • 不動産があれば提携司法書士へ、相続税がかかりそうなら税理士へ、当事務所からお引き継ぎします
  • 集めた戸籍や相続関係説明図はそのまま次の専門家へ渡します。お客様が同じ書類を集め直す必要はありません
  • お客様が一から事情を説明し直さなくて済むよう、経緯も含めてこちらから申し送りします

さらに、他の専門家に支払う費用についても、最初の段階で目安をお伝えします。全体でいくらかかるのかが早いうちに見えるので、あとから次々に費用が出てきて驚く、ということがありません。

なお当事務所は、行政書士がやってはいけない業務には一切手を出しません。登記も税務申告も紛争の交渉も、それぞれの専門家の領域です。境界をきちんと守ったうえで、お客様が何か所も回らずに済むように「つなぐ」ところを引き受けています。

メリット② 戸籍をご自分で集めれば、費用は抑えられます

ここまで長々と広域交付の使い方をご説明してきたのには、理由があります。

当事務所は、ご自分でできる部分はご自分でやっていただいて構わない、という考え方だからです。

相続手続きの費用のうち、戸籍収集はまとまった割合を占めます。本籍地が何か所にもまたがっていれば、そのぶん手間も費用も増えます。ですから——

  • 戸籍をご自分でそろえられた方は、その分を差し引いたお見積もりをお出しします
  • 途中まで集めた方は、足りない分だけをこちらで補います。全部やり直す必要はありません
  • 「集めてはみたけれど、これで足りているか不安」という方は、チェックだけのご依頼も承ります

広域交付が使える条件にきれいに当てはまる方なら、戸籍集めはご自分でできます。この記事のとおりに進めていただければ大丈夫です。そしてそこから先の、遺産分割協議書の作成や銀行の解約手続き、司法書士・税理士への引き継ぎといった「本当に面倒な部分」だけを当事務所にお任せいただく——そういう頼み方が、いちばん費用対効果が高いと思っています。

もちろん「時間がないので全部お任せしたい」という方には、戸籍収集から丸ごとお引き受けするまるごと相続手続きパックもご用意しています。どちらが良いかも含めて、初回のご相談でご一緒に考えましょう。

▶ 費用のご案内は ご費用の目安(報酬例) をご覧ください。実際のお見積もりは、ご事情をうかがったうえで作成します。見積もりを見てからご依頼を決めていただいて構いません。

よくあるご質問

Q. 広域交付は江戸川区民でなくても使えますか?

A. はい。広域交付は全国共通の制度で、住民票のある場所にかかわらず、どこの市区町村の窓口でも請求できます。江戸川区外にお住まいの方が葛西事務所で請求することも可能です(予約ルールは各自治体で異なりますのでご確認ください)。

Q. マイナンバーカードのコンビニ交付では取れませんか?

A. コンビニ交付でも戸籍証明書は取得できますが、本籍地が住民登録地と異なる場合は事前の「利用登録申請」が必要で、登録完了までに数日かかります。また、さかのぼった除籍・改製原戸籍はコンビニ交付では取れません。相続の戸籍集めには不向きです。

Q. 一度に何通まで取れますか?

A. 通数の制限はありませんが、多くなるほど時間がかかります。複数人の分をさかのぼって請求する場合は当日中にお渡しできず、後日交付となることもあります。

Q. 戸籍を自分で集めれば、費用は安くなりますか?

A. はい。ご自分でそろえていただいた分は、お見積もりから差し引きます。途中まで集めた状態でお持ちいただいても構いません。足りない分だけをこちらで補います。「集めた戸籍が足りているかどうかのチェックだけ」というご依頼も承っています。

Q. 不動産や相続税がある場合、別の事務所も探さないといけませんか?

A. その必要はありません。不動産の登記は提携司法書士、相続税の申告は税理士へ、当事務所からお引き継ぎします。集めた戸籍や相続関係説明図もそのまま引き渡しますので、同じ書類を集め直したり、一から事情を説明し直したりする必要はありません。他士業に支払う費用の目安も、最初の段階でお伝えします。

Q. 相続の期限が迫っています。間に合いますか?

A. 相続放棄は原則3か月、相続税の申告は10か月、相続登記の申請義務は原則3年です。予約が3営業日後からしか取れないこと、古い戸籍は郵送請求に戻ることを考えると、期限が迫っている方はできるだけ早く動いてください。ご不安であれば一度ご相談ください。

Q. 相談だけでもいいですか?

A. もちろんです。当事務所の終活整理相談(初回・時間制限なし)は4,400円(税込)です。「何から始めればいいか」を整理する時間としてご利用ください。見積もりを見てからご依頼を決めていただいて構いません。無理な営業は一切いたしません。

おわりに

広域交付制度は、相続手続きの入り口をずいぶん楽にしてくれました。かつて何か月もかかっていた戸籍集めが、うまくいけば1日で終わることもあります。

ただ、便利になったぶん「使えないケース」との落差が大きい制度でもあります。使えると思って進めた方が、途中で止まってしまう。その状態で当事務所にご相談に来られる方も少なくありません。

ご自分で進められそうなら、ぜひ挑戦してみてください。この記事が道案内になれば嬉しく思います。そして途中で行き詰まったら、そのときにお声がけいただければ大丈夫です。集めかけの戸籍を持ってご相談にお越しいただいても、まったく問題ありません。むしろ、ご自分で動かれた分だけ費用は抑えられます。

そして戸籍がそろった先には、遺産分割協議書の作成、銀行口座の解約、不動産の登記、場合によっては相続税の申告と、まだ道が続いています。その全体をひとつの窓口でご案内できるのが、当事務所の役割です。どこまでをご自分でやり、どこからをお任せいただくか。そこもふくめて、一度ご相談ください。


ご相談はお気軽に

アイアグリー行政書士事務所(I agree)
東京都江戸川区中葛西1-42-23(葛西小・中学校 正門近く)
電話:03-6808-4411
営業時間:9:00〜17:00(土・日・祝日も対応)

終活整理相談(初回・時間制限なし)4,400円(税込)/継続相談(2回目以降)60分 6,600円(税込)
江戸川区・浦安市エリアは出張費無料です。

▶ お問い合わせはこちら


参考・出典

※本記事は2026年7月時点の情報をもとに作成しています。制度の運用や手数料、予約方法は変更される場合がありますので、実際に窓口へ行かれる前に江戸川区ホームページで最新の情報をご確認ください。

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