【期限は2027年3月31日】昔の相続で名義がそのままの土地・建物はありませんか|江戸川区・葛西の行政書士

ご相談の中で、いちばん多い「あっ」というお顔は、この質問のときです。

「そのご自宅、名義はどなたのままですか?」

「……たぶん、亡くなった父のままです。もう15年くらい前になりますが」

この状態が、いま期限つきになっています。

2027年3月31日までに登記が必要です

2024年4月1日から、相続登記は法律上の義務になりました。ポイントは「それより前の相続もさかのぼって対象になる」ところです。

どんな場合いつまでに
2024年3月31日以前の相続で、名義がそのままになっている2027年3月31日まで
2024年4月1日以降に、相続で不動産を取得したと知った知った日から3年以内

この記事を書いている2026年8月時点で、残りおよそ7か月。正当な理由なく登記をしないと、10万円以下の過料の対象になります。

ただ、あわてて何かを申し込む必要はありません。期限を過ぎた瞬間に自動的に請求書が届く、というものではないからです。まず法務局から「登記をしてください」という催告があり、そこで対応すれば済みます。

では、なぜ早めに動いたほうがいいのか。理由は過料ではありません。

放っておくと、いちばん困るのはお子さんです

名義をそのままにしていても、当面は誰も困りません。固定資産税の請求は届き続けますし、住み続けることもできます。だから20年、30年とそのままになります。

困るのは、次の相続が起きたときです。

お父さまの代で3人だった相続人は、その子・孫へと相続が重なるうちに、10人、20人と増えていきます。会ったこともない親戚に、実印と印鑑証明をお願いして回る——これが本当に大変です。連絡先が分からない、返事がもらえない、判断能力に不安のある方がいる。そうなると、もう手続きが動きません。

実務でいちばん多い行き詰まりは、過料ではなく「もう誰に連絡すればいいのか分からない」です。そしてそれを引き受けるのは、たいていお子さんやお孫さんの世代です。

2027年3月31日という期限は、そのきっかけとして使うくらいがちょうどいいと思っています。怖いから動く、ではなくて——ちょうど期限があるから、この機会に片づけておく。そのくらいで大丈夫です。

何から始めればいいか

大きく3つの段階があります。

  1. 不動産を洗い出す——権利証、固定資産税の納税通知書を探します。ほかにもあるかもしれない、という場合は所有不動産記録証明制度で全国分をまとめて調べることもできます(→所有不動産記録証明制度について
  2. 相続人を確定させ、分け方を決める——亡くなった方の戸籍をたどって相続人を確定し、話し合いの結果を遺産分割協議書という書面にします。相続人全員の実印と印鑑証明が必要です
  3. 登記を申請する——ここは司法書士の仕事です

手間で言えば、1と2で全体の8割です。3の登記そのものは、書類がそろっていればスムーズに進みます。

なお、この「2の分け方を決める」ほうにも、2028年3月31日という別の期限があります。古い相続では、10年を過ぎると「介護をした分を多めに」といった言い分が通らなくなります(→遺産分割の10年ルールと2028年3月31日について)。登記の期限に間に合わせるつもりで動けば、こちらも自然に片づきます。

なお、期限までに話し合いがまとまりそうにない場合は、相続人申告登記という簡易な制度もあります。ただしこれは期限をしのぐためのもので、その不動産を売ったり担保に入れたりはできません。あくまで一時的な措置とお考えください。

江戸川区の方へ

江戸川区内の不動産の登記は、東京法務局 江戸川出張所(江戸川区中央1-16-2)が管轄です。

戸籍については、亡くなった方の直系(親・子・孫)であれば、区役所の窓口でまとめて取れる広域交付が使えます。ただしご兄弟が相続人の場合は使えませんので、ここで時間がかかります(→戸籍の広域交付について)。

お身内が亡くなった直後の手続き全般は、親が亡くなった直後にやることにまとめています。

当事務所でお手伝いできること

登記の申請は司法書士の仕事ですので、当事務所ではお受けできません。当事務所がご相談をお受けしているのは、その手前——「どう分けるか」を決めて、書面にするところです。

  • 分け方のご相談——ご事情をうかがって、考えられる分け方と、それぞれで手続きがどうなるかをご説明します。決めるのはご家族です。当事務所が決めることはありません
  • 遺産分割協議書の作成——決まった内容を、登記にも銀行の手続きにもそのまま使える形の書面にします。当事務所の中心業務です
  • あわせて、相続人の調査(相続関係説明図の作成)財産目録の作成、預貯金・自動車の名義変更も承ります
  • 法定相続情報一覧図の作成と、法務局への申出の代理も承ります(行政書士は資格者代理人として申出を代理できます)
  • 書類がそろったら、提携している司法書士へお引き継ぎします

このうち法定相続情報一覧図は、あまり知られていませんが便利な制度です。集めた戸籍一式を法務局に提出すると、相続関係を1枚にまとめた図を認証して、その写しを無料で必要な枚数だけ交付してもらえます。

これがあると、登記・銀行・証券会社・税務署などの手続きで、分厚い戸籍の束を出す必要がなくなります。戸籍の原本は1組しかありませんから、通常は1か所ずつ提出しては返してもらう「原本の使い回し」が必要で、ここで何か月もかかることがあります。一覧図の写しを何枚か持っておけば、複数の窓口を同時に進められます

相続する不動産や口座がいくつもある方ほど、効いてきます。

揉めているわけではないけれど、なんとなく話が進まない——というご家族はとても多いです。そういうときは、財産の一覧と相続関係の図を先に作ってご家族全員が同じ紙を見ている状態にするだけで、話が動くことがよくあります。

※相続人の間で争いがある場合は弁護士、相続税の申告は税理士の領域になります。ご相談の中でその必要が見えた場合は、早い段階でお伝えします。
※戸籍の取り寄せのみを切り離したご依頼はお受けしておりません。相続関係説明図や遺産分割協議書の作成に必要な範囲で取り寄せる形になります。

おわりに

「そのうちやろう」と思っているうちに、20年経っていた。これは実際に何度もうかがった話です。

まずは権利証と、固定資産税の納税通知書を探すところから。それだけなら、今日できます。

そこから先で手が止まったら、そのときにご連絡ください。「話し合いはだいたい決まっているけれど、書面にできていない」という段階でご相談いただくのが、いちばんスムーズです。


アイアグリー行政書士事務所(東京都江戸川区・葛西)

終活・遺言・相続を専門にしています。対面でのご相談を大切にしています。

  • 初回相談:4,400円(税込・60分)/ご依頼時は業務料金に充当します
  • 対応地域:江戸川区(葛西・西葛西・船堀・小岩・瑞江ほか)/江東区・市川市など近隣
  • ご相談内容:分け方のご相談・遺産分割協議書の作成・相続人調査(相続関係説明図)・法定相続情報一覧図の作成と申出・財産目録の作成・遺言書の作成・預貯金や自動車の名義変更・死後事務委任・おひとり様支援 など
  • 登記は提携司法書士、争いのある案件は弁護士、相続税は税理士へおつなぎします

お問い合わせ:03-6808-4411 / https://iagree.jp/contact

※この記事は2026年8月8日時点の制度・公表情報にもとづいています。手続きの運用は変更されることがありますので、お出かけの前に法務局の公式サイトまたは各窓口でご確認ください。
※参考:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」、法務省「相続人申告登記について」、法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」、東京法務局「江戸川出張所」

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