/ 最終更新日時 : iagree 相続 遺言書は自分で書いて法務局に預けられます|ただし「中身」までは見てもらえません 自分で書いた遺言書を法務局に預けられる「自筆証書遺言書保管制度」。手数料は3,900円、家庭裁判所の検認も不要です。ただし法務局が見るのは形式だけで、中身の有効性は確認してもらえません。江戸川区の方の預け先や、預ける前に整えておくことを行政書士がまとめました。
/ 最終更新日時 : iagree 相続 【2026年2月開始】親の不動産、全部わかりますか?「所有不動産記録証明制度」の使い方と4つの限界|江戸川区・葛西の行政書士が解説 2026年2月2日、所有不動産記録証明制度が始まりました。全国の不動産のうち、その人が名義人になっているものを法務局が一覧で証明してくれる制度です。相続の登記漏れ防止にも、遺言の財産目録づくりにも使えます。手数料・必要書類・そして4つの限界まで、江戸川区・葛西の行政書士が正直に解説します。