/ 最終更新日時 : iagree 相続 遺言書は自分で書いて法務局に預けられます|ただし「中身」までは見てもらえません 自分で書いた遺言書を法務局に預けられる「自筆証書遺言書保管制度」。手数料は3,900円、家庭裁判所の検認も不要です。ただし法務局が見るのは形式だけで、中身の有効性は確認してもらえません。江戸川区の方の預け先や、預ける前に整えておくことを行政書士がまとめました。