遺言書は自分で書いて法務局に預けられます|ただし「中身」までは見てもらえません
「遺言書を書いておいたほうがいいのは分かっているんです。でも、どこに置いておけばいいのか」
終活のご相談で、いちばん多く出てくる悩みかもしれません。引き出しに入れておけば見つけてもらえないかもしれない。金庫に入れれば、今度は開けられない。誰か一人に預けるのも気が引ける——。
この「置き場所」の問題は、法務局が遺言書を預かってくれる制度で、かなりの部分が解決します。2020年7月に始まった自筆証書遺言書保管制度です。ただ、この制度には一つ大きな誤解があります。そこを先にお伝えします。
まず、制度のあらまし
自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を、法務局に持って行って預かってもらう制度です。要点だけ並べます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手数料 | 遺言書1通につき3,900円(預けるときの一回きり。保管料は別途かかりません) |
| 手続きできる人 | 遺言者ご本人のみ。代理人による申請も、郵送での申請もできません |
| 予約 | 必須です。予約なしで行っても手続きできません |
| 家庭裁判所の検認 | 不要。預けていない自筆の遺言書は、ご家族が家庭裁判所で検認を受ける必要があります |
| 紛失・書き換え | 原本を法務局が保管するため、なくなる・捨てられる・書き換えられる心配がありません |
公正証書遺言の公証人手数料は財産の額で決まり、3,000万円を1人に相続させる内容で3万4,000円ほど(+正本・謄本の実費)。分ける相手が増えれば人数分だけ積み上がります。3,900円で済むのは、やはり大きいです。
誤解を解いておきます。法務局は「中身」を見てくれません
ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。
法務局が確認するのは、民法の定める方式を満たしているかどうかの、外形的なチェックだけです。日付が入っているか。署名と押印があるか。用紙のサイズや余白は決まりどおりか。書かれている内容が有効か、そのとおりに手続きできるかは、確認の対象になっていません。法務省も「遺言書の内容に関する相談には応じられない」と明記しています。
つまり、こういうことが起こり得ます。
- 「自宅の土地建物は長男に」と書いたが、不動産の特定が足りず、法務局で登記が通らない(住居表示と地番は別ものです)
- 持分だけの私道や未登記の建物が抜けていて、結局そこだけ遺産分割協議が必要になった
- 相続人ではない方に「相続させる」と書いてしまった(相続人以外へは「遺贈する」です)
- 誰が手続きを進めるのか(遺言執行者)が書かれておらず、金融機関で相続人全員の署名を求められた
どれも、預かってもらう段階では止めてもらえません。問題が分かるのは、ご本人が亡くなってご家族が使おうとしたとき。そのときにはもう直せません。
「法務局に預けたから安心」ではなく、「中身を整えてから、法務局に預けると安心」。順番が逆にならないようにしてください。
ちなみに、その形式のほうは、かなり細かいです。用紙はA4・片面のみ。余白は上5mm・下10mm・左20mm・右5mm以上を空けて、余白には一文字も書かない(ページ番号も内側に)。複数ページでもホチキスで綴じず、封筒もなしでバラバラのまま持参します。ここが守られていないと、その場ではお預かりできず書き直しです。なお財産目録だけはパソコンで作れますが、記載のあるすべてのページに署名と押印が要ります。
江戸川区の方へ。預け先は「江戸川出張所」ではありません
相続登記のご案内では東京法務局 江戸川出張所(江戸川区中央1-16-2)をご紹介していますが、遺言書を預かってくれる法務局(遺言書保管所)は都内では5か所だけで、江戸川出張所は含まれていません。ここは間違えやすいところです。
| 都内の遺言書保管所 | 所在 |
|---|---|
| 東京法務局 本局 | 千代田区九段南1-1-15(江戸川区からはここが便利です) |
| 板橋出張所/八王子支局/府中支局/西多摩支局 | いずれも都内 |
この5か所はいずれも東京都全域を管轄していますので、江戸川区にお住まいの方は本局を選べば大丈夫です(ご本籍地やお持ちの不動産の所在地を管轄する保管所でも申請できます)。
当日は、ご本人が①遺言書 ②保管申請書 ③本籍と筆頭者の記載入りの住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの・原本) ④顔写真つきの本人確認書類 ⑤収入印紙3,900円分——を持って、予約した時間に行きます。手続きが終わると保管証が渡されます。再発行できませんので、写しをご家族に渡しておくと、あとが確実です。
誰にも言わずに亡くなっても、伝わる仕組みがあります
おひとり暮らしの方やご家族と距離のある方から、よくいただくご質問があります。「預けたことを誰も知らなかったら、意味がないのでは」。
これには指定者通知という仕組みがあります。預けるときに希望しておくと、法務局が戸籍の担当部局と連携してご本人の死亡を確認したときに、あらかじめ指定しておいた方(3名まで)へ「遺言書を預かっています」という通知が届きます。2023年10月から、指定できる相手の範囲が広がり、相続人や受遺者に限られなくなりました。
通知を受け取った方が法務局で内容を確認すると、今度はほかの相続人全員にも通知が届く仕組みになっています。誰にも打ち明けずに預けた場合でも、内容がご家族に届く道筋がある、ということです。
ただ、通知を確実に届けるには、指定した方のお名前と住所が正確である必要があります。引っ越しなどで変わったときは、変更の届出(手数料なし・郵送でも可)を忘れずに。
当事務所でお手伝いできること
先ほど書いたとおり、法務局への保管の申請はご本人しかできません。行政書士も代理できませんので、そこはご自身で行っていただきます。当事務所がお手伝いできるのは、その前の「中身を整える」ところです。
- 遺言書の原案の作成——不動産は登記事項証明書のとおりに特定し、預貯金は金融機関・支店・口座番号まで書き込んで、そのとおりに手続きが進む形に整えます
- 財産目録の作成——パソコンで作れる部分ですので、こちらでお作りできます
- 相続関係の確認(相続関係説明図の作成)——誰が相続人になるのかを先に確かめておくと、遺留分をめぐる後々のもめごとを避けやすくなります
- 遺言執行者のご相談。当事務所をご指定いただくこともできます
- 公正証書遺言をお選びの場合——原案の作成、公証役場との打ち合わせ、証人のご手配まで(作成そのものは公証人の職務です)
ご相談は「どちらの遺言がいいか」から一緒に考えます。財産が多くなく相続人の間に対立もないようでしたら、自筆+法務局保管で十分なことも多いです。字を書くのがつらくなってきている、相続人の間に事情がある、といった場合は公正証書のほうが向いています。
遺言は財産の話であると同時に、ご家族との関係の話です。書きにくいことほど、お会いしてうかがったほうが早く形になります。
※すでに相続人の間に争いがある場合、また家庭裁判所での手続きの代理は弁護士の領域です。ご相談の中でその必要が見えた場合は、早い段階で率直にお伝えします。登記は提携司法書士、相続税の申告は税理士へおつなぎします。
※戸籍の取り寄せのみを切り離したご依頼はお受けしておりません。遺言書の原案や相続関係説明図の作成に必要な範囲で取り寄せる形になります。
おわりに
遺言書は、残されたご家族の手続きを軽くするための書面です。遺言書があれば、ご家族が集まって遺産分割協議をする必要がなくなります。2027年3月31日までの相続登記も、遺産分割の10年ルールも、もとをたどれば「分け方が決まらない」ことから始まる問題です。遺言書は、その入口を先に塞いでおく手段でもあります。
まずは、ご自身の財産を紙に一覧にしてみるところから。不動産の権利証、固定資産税の納税通知書、通帳を並べるだけで、書くべきことの半分は見えてきます。そこから先で手が止まったら、そのときにご連絡ください。
なお、すでに相続が始まってしまった方は、親が亡くなった直後にやることもあわせてご覧ください。
アイアグリー行政書士事務所(東京都江戸川区・葛西)
終活・遺言・相続を専門にしています。対面でのご相談を大切にしています。
- 初回相談:4,400円(税込・60分)/ご依頼時は業務料金に充当します
- 対応地域:江戸川区(葛西・西葛西・船堀・小岩・瑞江ほか)/江東区・市川市など近隣
- ご相談内容:遺言書の作成(原案の作成・公正証書遺言の段取り)・遺言執行者・分け方のご相談・遺産分割協議書の作成・相続人調査(相続関係説明図)・法定相続情報一覧図の作成と申出・財産目録の作成・預貯金や自動車の名義変更・死後事務委任・おひとり様支援 など
- 登記は提携司法書士、争いのある案件は弁護士、相続税は税理士へおつなぎします
お問い合わせ:03-6808-4411 / https://iagree.jp/contact
※この記事は2026年8月15日時点の制度・公表情報にもとづいています。個別の事情によって結論が変わることがありますので、具体的なご判断は専門家にご確認ください。
※参考:民法968条、法務局における遺言書の保管等に関する法律、法務省「自筆証書遺言書保管制度」(遺言者の手続/遺言書の様式等についての注意事項/通知について/手数料一覧)、東京法務局「東京都内の遺言書保管所」、日本公証人連合会「公正証書遺言の作成手数料」
